www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
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騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受ける
10パーセント
次のようにその利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるもの
路線価、固定資産税評価額または倍率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合にはしんしゃくしません
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